ジャニーズという暴力団
暴力団の定義
まずは本邦における暴力団の定義から説明する。立法によって定められた、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)によれば、暴力団は下記のように定義される。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
ジャニーズ事務所がこの定義に該当する根拠
そして、ジャニーズ事務所は、先述の暴力団の定義に書いてあった「暴力的不法行為」、
つまり、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の第三十四条第一項第六号に規定された、
「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項」の罰則の定義となる「同法第三十四条第一項第六号」に違反する行為(児童に淫行をさせる行為)が、
同事務所創業オーナーの喜多川擴(ジャニー喜多川)によって同事務所の内で行なわれていたことが、2004年の最高裁が下した判決の事実認定により明らかにされている。
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条第一項第六号 児童に淫行をさせる行為
推論
ここまで書いてきたことは、法と法源によって導き出せる単なる事実だ。ここからの記述は私の推論による。
ジャニーズ事務所という企業は、その判決後約20年間の間、最高裁による事実認定があったにも関わらずこの創業オーナーによる淫行を止めようともしなかった。
これは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の暴力団の定義にある、「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う」定義に含まれる行動だ。
つまり、ジャニーズ事務所は暴力団に該当する企業だと結論づけることができる。
早稲田大学は都暴排条例に違反している
早稲田大学の本部が受ける法制の確認
現在、大抵の自治体には「暴力団排除条例」なる法令が施行されている。
東京都新宿区に本部をおく大学である早稲田大学は当然東京都の暴力団排除条例に拘束される。
総合案内 早稲田キャンパス
〒169-8050 新宿区西早稲田1-6-1
都暴排条例にある暴力団の定義
東京都暴力団排除条例による暴力団の定義の条項には、私が先述のセクションに書いた暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に準拠するとしている。
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する暴力的不法行為等をいう。
二 暴力団 法第二条第二号に規定する暴力団をいう。
三 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
四 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
早稲田大学演劇博物館とジャニーズ事務所の連携(最高裁判決から一年半後)
早稲田大学演劇博物館はこの暴力団と結論づけられる企業と、その結論の前提となる最高裁判決(2004年2月)の約一年半後(2005年9月)に業務提携を行なっていた。
結論
つまり、早稲田大学はここまで述べた通りの理路によって、東京都暴力団排除条例第二条一項に該当する規制対象者であるジャニーズ事務所に対して、同大学の演劇博物館から業務提携を行うという利益供与を行ったことから、同条例の第二十四条一項に違反していることがわかる。
(事業者の規制対象者等に対する利益供与の禁止等)
第二十四条 事業者は、その行う事業に関し、規制対象者が次の各号のいずれかに該当する行為を行うこと又は行ったことの対償として、当該規制対象者又は当該規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。 一 暴力的不法行為等
二 当該規制対象者が暴力団員である場合において、当該規制対象者の所属する暴力団の威力を示して行う法第九条各号に掲げる行為
三 暴力団員が当該暴力団員の所属する暴力団の威力を示して行う法第九条各号に掲げる行為を行っている現場に立ち会い、当該行為を助ける行為
2 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。
3 事業者は、第一項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って、規制対象者又は規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。
4 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。
主張
最高裁判決での「児童への淫行」の事実認定から、一年半が経っていてから行ったこの「最高学府」による犯罪。
早稲田大学当局のレイプを善しとする現在まで続くこの非情な態度を私は許さない。
早稲田大学はこの意思決定について説明し、そしてこの行為に関する謝罪と反省が必要だ。
アメリカの事例 - MITは伊藤穰一氏を追放
大学の事業に児童の性的虐待に関与した組織、個人が関わった例は、何も日本のこの事例だけではない。
アメリカの大学が行った類似スキャンダルに関する対応をここに紹介する。
アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)は、子供向けプログラミング・プラットフォームScratchの開発で知られるMITメディアラボの元所長である伊藤穰一氏を、児童買春島を運営していたジェフリー・エプスタインとの関係を隠蔽したことを理由に、同大学から追放した。
私は、ジャニーズ事務所のスキャンダルを「日本のエプスタイン事件」だと考えている(これにはプチエンジェル事件を想起する人もいるかもしれないが)。
ならば、早稲田大学はMITに倣ってこの提携に関与した全員を追放するべきではないか、私はそのように考える。
千葉工業大学
この追放劇の後、伊藤穣一氏は何故か日本の工業大学の学長に栄転している。
こんな不祥事を起こしておきながら、この人物は一大学の研究所所長から別の大学とはいえ大学長にまで上り詰めたのだ。
ここにも日本人の児童への性的虐待に対する関心のなさが現れていると思う。
そもそも何故、日本社会はこんな大事件を20年間も、そして現在も放置してしまっているのか。
私はこれを善しとしないが、おそらく世間というものは、自分の身内でなければ子供がレイプされても心の底からどうでもいい、私たちには関係ないという認識があるのだろう。
私はそんな日本社会を許せないし、変えたいと思う。
この記事がその変化の一助になれば幸いである。